昼間ワンマン運行と夜間ワンマン運行の定義
昼間ワンマン運行・・・夜間ワンマン運行に該当しないワンマン運行
夜間ワンマン運行・・・午前2時から午前4時までの間に実車でワンマン運行するもの
昼 間 |
夜 間 |
1 日 |
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運転 |
原則一運行9時間まで
週2回まで一運行10時間まで可 |
一運行8時間まで |
原則1日9時間まで
夜間ワンマン運行を行う場合を除き、週2回まで1日10時間まで可 |
実車 |
1日に2つ以上の運行に乗務する場合の合計は500kmまで
以下の条件を満たした場合 |
原則一運行300kmまで
以下の条件を満たした場合 ・デジタコによる運行管理 |
1日に2つ以上の運行に乗務する場合の合計は500kmまで (注意:この時、運行と運行の間に連続1時間以上の休憩を入れなければ別運行と見なさない。一方、1日の乗務の中で2つの夜間ワンマン運行に乗務する場合には、連続1時間以上の休憩を挟んでいても1つの夜間ワンマン運行とみなす。)
以下の条件を満たした場合 ・デジタコによる運行管理 |
連続 |
― |
連続4夜まで (実車距離400km超は連続2夜まで)
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― |
連続 |
高速道路の実車運行区間で概ね2時間まで |
実車運行区間で概ね2時間まで |
― |
休憩 |
運転時間4時間毎に合計30分以上 (実車距離400km超は運行途中に合計1時間以上(1回20分以上で分割可)) |
実車運転概ね2時間毎に連続15分以上 (実車距離400km超は実車運転概ね2時間毎に連続20分以上) |
― |
休憩時間について
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)により運転時間4時間毎に30分以上の休憩をとるように定められており、休憩時間を分割する場合は10分以上となっております。高速道路のサービスエリア等で休憩をとる場合、10分未満では休憩時間とみなされませんので、お客様が揃い次第出発という場合に、5分でお揃いになられても出発することはできませんのでご理解くださいますようお願いいたします。
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